1999-04-16 第145回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
○永井委員 こういう省庁のネーミングを決めるときですから、やはり個人的な考え方というようなことではなくして、役所として、官庁として国民にわかりやすく、これからはこれでいくんだ、運輸にしても運搬にしても、あるいは通運というのは、通運事業法という法律がありましたか、昔。
○永井委員 こういう省庁のネーミングを決めるときですから、やはり個人的な考え方というようなことではなくして、役所として、官庁として国民にわかりやすく、これからはこれでいくんだ、運輸にしても運搬にしても、あるいは通運というのは、通運事業法という法律がありましたか、昔。
それの、運送取扱の部分について、今まで縦割りの、業法ごとに、道路運送法それから通運事業法、航空法、海上運送法、それから内航海運業法というふうに五つの法律でこの取扱事業をそれぞれ規制しておりました。その縦割りの部分が全部統一をされまして、貨物運送取扱事業法というのに一本化をされました。
○説明員(松尾道彦君) 運送約款につきまして届け出あるいは認可を義務づけている法律といたしましては、道路運送法、海上運送法、港湾運送事業法及び航空法並びに通運事業法がございますが、先生御案内のとおり、通運事業法におきましては十二月一日をもって廃止されるわけでございまして、これにかわる貨物運送取扱事業法、並びに道路運送法から分離独立されました貨物自動車運送事業法でも同一趣旨の規定がございます。
本法律案は、このような貨物運送取扱事業の円滑な機能の発揮と事業の適正かつ合理的な運営を確保するため、現在、通運事業法等各運送機関ごとの個別の法律において規定されている貨物運送取扱事業の規制制度について、その内容を見直し、それぞれの機能に応じた横断的、総合的な制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
御案内のように、同法案は、現行の通運事業法を廃止して、通運を新しい法体系のもとで貨物運送取扱事業の一つのパートとして位置づけようとするものであります。従来の通運事業は基本的には免許制から許可制に、運賃、料金につきましては認可制から届け出制に移行するというふうに伺っております。
本法律案は、このような貨物運送取扱事業の円滑な機能の発揮と事業の適正かつ合理的な運営を確保するため、現在、通運事業法等各運送機関ごとの個別の法律において規定されている貨物運送取扱事業の規制制度について、その内容を見直し、それぞれの機能に応じた横断的、総合的な制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
このような通運事業者の努力は、鉄道貨物を扱う通運事業者としての自覚とか使命感によるものでございまして、現行の通運事業法に基づく通運事業体制は十分有効に機能しているものであり、この体制は私どもは必要であると考えております。
通運事業法の原則自由化、旅客会社とのダイヤ調整など工夫を凝らさねばなりません。 第四は、整備新幹線についてであります。 我々も国土の均衡ある発展と国民がひとしく新技術の恩恵を享受できるという観点から考えますと、必ずしも反対するものではありません。しかし、政府・自民党のやり方は余りにも強引であり、慎重さに欠けるのではないかと思います。
今、通運事業法を改正して、ある程度その辺の自由化を図ろうという考えがあるやに聞いておるわけでありますけれども、例えば通運事業者数というのは約九百ございますけれども、全国でトラック事業者というのは三万三千あるわけであります。ところが、三万三千ありますが、国鉄の方の駅に入れるのはたった九百でありまして、ほかのほとんどのトラック業者は今はまだ入ってこれないというわけであります。
通運事業法というのは、昔、荷物がいっぱいあって輸送力が足りない時分、貨物駅が車でふくそうしてしまってどうにもならぬときに、交通整理の意味もあって非常に限定的な免許をつくったのですね。ところが、今もって限定的な免許をやるような体制が続いているのですよ。 ですから、私はこの前も申し上げたのですけれども、今は時代が変わってしまったのですから、この際、通運免許については原則的に自由であるべきだ。
今大臣の言われた、ある場合はという前提つきではありましたけれども、通運事業法の改正をしてでもやはり戸口から戸口へというところまでいこう、こういうあれはわかるのですが、相当早い時期にそこまでの姿をちゃんと見通しを立てていかなければ、大体この鉄道貨物会社に人が集まらぬのじゃないかと思うのですよ。それは設立委員が採用するのですから。
二、このような観点をも踏まえつつ、今般、通運事業者が戸口から戸口への一貫輸送を円滑に行えるよう体制整備を図ること等を目的として、鉄道運送取扱業(運送契約業務等)に関し、駅別免許制を廃止すること等を内容とする通運事業法改正案を準備し、その御審議をお願いしているところである。
そうした中で、ドア・ツー・ドアという問題に対して十分対応する体制整備を図るべく、今回も鉄道運送取扱業に関して駅別免許制を廃止することなどを内容とした通運事業法の改正案を準備して、御審議もお願いしているわけであります。また、トラックとの共存ということからピギーバック等も検討を続けております。 これはもちろんさまざまな努力はしなければなりません。
次に、通運事業法の改正でございますけれども、貨物会社を成り立たせていくためには、御指摘のように、コンテナ輸送の増大が必要であります。そのためには、まず貨物会社が荷主などのニーズに十分適合した輸送サービスを提供していくことが不可欠であると考えております。通運業界は、貨物会社のそのようなサービスを前提に、一定のコンテナ収入を貨物会社に保証する意向を示しておるところでございます。
〔委員長退席、理事瀬谷英行君着席〕 それは、国鉄からは運輸省に言うことができないかもしれぬが、通運事業法を次の通常国会までに見直す、それはどう見直すかは私今ここで具体的には言いませんが、見直して次の通常国会ぐらいにこの委員会で私が質問した場合に答えるということを返事してください。
そういうような関係で、この貨物の改正に関連いたしまして通運事業法につきましては所要の見直しを現在検討しておるところでございます。
○伊藤郁男君 それから第二点の質問ですけれども、臨調答申は、貨物運送事業につきましていろいろ述べてはおるわけでありますが、私どもの受け取り方としては、結局のところ、通運事業法、道路運送法そして港湾運送事業法、この三法、昭和二十四年から二十六年にできましたこの三法が、法律ができた時点と今日と比べてかなり実態がもう相当変わってしまった、だから実態と法の建前との間に相当の乖離が生じておる、したがってこの三法
それからもう一つ、港湾運送事業法の関係につきましても、船内荷役事業と沿岸荷役事業の統合というようなことがまず指摘を受けておりますが、これが当面の対応ということでまずはございまして、あと長期的には、今の通運事業法、道路運送法による縦割りの事業規制の見直しを行い、総合的な物流事業規制のあり方について検討する必要がある、こういう御指摘を受けております。
したがって、臨調の答申等も十分尊重しながら、速やかに道路運送法、通運事業法、港湾運送事業法について全面的な見直しを行い、その抜本改正を急ぐべきではないか、こう考えますが、運輸省の御所見をお伺いいたしたい。
道路運送法あるいは道路運送車両法、通運事業法、大きく分ければこの三法によって自動車運送業がいろいろと保護されあるいは育成されているわけでありますが、そういう中で一番頭を悩ましているのは何かというと、構造改善もしなければならないあるいはまたいろいろなことをしなければならないけれども、実際は実勢運賃とそれから許可運賃のギャップを何とかしてもらわないといけない。
○政府委員(角田達郎君) 私の方から通運、トラックにつきましてお答えをしたいと思いますが、通運、トラックにつきまして、まず最初に、「通運事業法及び道路運送法によるタテ割りの事業規制の見直しを行い、」というような臨調の答申が出ておりますが、これは私どもの考え方としては、今後の鉄道輸送がどうなるか、この辺のところをはっきりと見きわめた上でないと、どのような見直しをどのような方向で行ったらいいか、まだ見当
そこで、少し物事を解明するために、中身について若干聞いてみたいと思いますが、答申では、鉄道輸送の動向を踏まえ、通運事業法、道路運送法による縦割りの見直しを行い、総合的な物流事業の規制のあり方について検討する必要があるとしており、さらに通運、トラック、港湾の各事業について具体的に答申では指摘をされていますね。この点について運輸省はどういう対策を講じられるつもりですか。少し具体的に答えてください。
私はこの行管庁の認識をまず問いたいわけでございますが、この勧告書を通読いたしますと、戦後間もない前期、いわゆる昭和二十六年に制定された通運事業法ないしは道路運送法等が、その後陸上貨物事業を取り巻く大きな環境の変化によって実情にそぐわなくなってきておる。
そういうようなことでやっておりますけれども、いずれにしましても国鉄の駅がどんどん減っていく、先ほどもお話ございましたように、五十七年の十一月には八百駅体制、こういうように縮小されていくわけでございまして、ただいまのところはそういう廃止される駅におりました通運事業者の残っている駅へのつけかえの免許、こういうことについての迅速な処理等をやりまして、現下の事態を乗り切っていきたいと、こういう考えでおりますし、そういう面からの通運事業法
このような状況から、道路運送法あるいは通運事業法による各種の規制や運営が輸送構造の変化等に即応したものとなっているかどうか、行政の簡素効率化を推進する余地があるのかどうかというような観点から、目下、行政監察を実施いたしているところでございます。
事業の適正な運営と公正競争の確保あるいは利用者の保護、安全の確保、公害の防止というような観点から、現在の道路運送法あるいは通運事業法等に基づきまして、免許制を含みます基本的な規制の枠組みについては将来にわたって必要であるというふうに考えております。